いちごグリーンインフラ投資法人の概要
名称 | いちごグリーンインフラ投資法人 |
住所 | 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号 帝国ホテルタワー |
資産運用会社 | いちご投資顧問株式会社 |
資産保管委託会社 | みずほ信託銀行株式会社 |
一般事務受託会社(会計事務) | みずほ信託銀行株式会社 |
投資主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
会計監査人 | 太陽有限責任監査法人 |
決算期 | 6月 |
いちごグリーンインフラ投資法人は、投資法人規約に基づき、投資主より払い込まれた資金等を、主として、太陽光発電施設を中心とした再生可能エネルギー発電施設に投資し、再生可能エネルギー発電施設を賃借人に賃貸し、賃借人より基本賃料、および、再生可能エネルギー発電施設の運営・維持管理等に要する費用等を控除した後の売電収入に連動した実績連動賃料を受領することで運用しています。
いちごグリーンインフラ投資法人のポートフォリオ構築戦略
ポートフォリオ構築方針の基本的な考え方
いちごグリーンインフラ投資法人は、再生可能エネルギー発電施設を主たる投資対象としています。なお、現在、取得資産のすべてが太陽光発電施設です。
いちごグリーンインフラ投資法人は、中小規模の発電量を有する太陽光発電施設を中心に投資を行う一方で、ポートフォリオのバランスを勘案して中規模・大規模の太陽光発電施設に投資(匿名組合出資持分の一部取得を含む。)を行うことで設備規模の分散を図りつつ、立地的な条件を加味した上で地域分散投資を行っています。
具体的には、太陽光発電施設への投資に際して、設備規模、立地(日射量、気候その他の気象条件、接続電気事業者との系統連系の容易性その他の立地条件を含みます。)、太陽電池モジュール(太陽光パネル)およびパワーコンディショナーその他の機器・資材の製造業者および性能その他の技術的要件、当該発電設備の過去における発電実績、再エネ特措法に基づく固定価格買取制度における調達価格および残存する調達期間その他の固定価格買取制度の適用条件、ならびに敷地等の取得・使用条件または賃借等の条件を総合的に検討し、投資対象の選定を行います。
太陽光発電施設以外の再生可能エネルギー発電施設への投資に際しても、太陽光発電施設への投資に準じた検討を行います。
立地地域
いちごグリーンインフラ投資法人が取得を検討する再生可能エネルギー発電施設は、原則として、日本国内に立地するものとします。なお、日本国内の地域別の投資割合は特に定めないものとしますが、既存ポートフォリオにおける地域的なバランス、再生可能エネルギー発電施設所在地管内の電力需要を勘案しつつ対応しています。
投資対象
いちごグリーンインフラ投資法人は、取得時において既に安定的な売電収入が確保されている再生可能エネルギー発電施設(原則として、設備認定を受け、当該再生可能エネルギー発電設備に係る特定供給者(再エネ特措法第3条第2項に定める意味によります。)が既に買取電気事業者との間で特定契約を締結し、接続電気事業者との間で接続契約を締結し、接続電気事業者との系統連系が完了し、かつ、当該特定契約に基づく電気の供給を既に開始し、いちごグリーンインフラ投資法人の取得時点で1年以上の売電実績を有する再生可能エネルギー発電施設とします。)を取得することとします。
なお、売電実績が1年未満の場合には、売電実績が1年以上となるまでいちごがウェアハウジングすることを前提とします。また、開発型再生可能エネルギー発電施設への投資は原則として行いません。
いちごグリーンインフラ投資法人は、固定価格買取制度の適用を受ける再生可能エネルギー発電施設に投資する際には、当該時点における物価水準等の経済環境を踏まえて、当該再生可能エネルギー発電施設に適用される調達価格、残存する調達期間および出力制御のルールその他の固定価格買取制度の適用条件を考慮します。
いちごグリーンインフラ投資法人は、1~2MW規模の太陽光発電施設を中心に投資しつつも、ポートフォリオのバランスを勘案しながらより大規模の太陽光発電施設にも投資します。太陽光発電施設に投資する際には、当該太陽光発電施設について締結されている特定契約および接続契約の条件を考慮します。なお、特定契約に基づく電気の買取価格は、当該太陽光発電設備に適用ある調達価格と同額または実質的にそれ以上の金額とします。
いちごグリーンインフラ投資法人の運用戦略
収入の安定化(組入資産について)
いちごグリーンインフラ投資法人は、太陽光発電設備が、発電コストや電力供給の不安定性、発電効率等について課題はあるものの、メンテナンスが比較的容易かつ燃料調達の必要がないため、安定的な発電が期待できる発電設備であり、また、固定価格買取制度により長期の買取価格が保証されていることから、安定したキャッシュフローを生み出す設備であると考えています。
収入の安定化を実現する投資基準 | 取得資産は原則として稼働1年以上の太陽光発電施設であること |
各発電設備に対し、火災保険、地震保険(第三者による調査の結果一定程度の被害が想定される発電設備に限ります。)、利益保険および損害賠償保険を適切に付すことまたは賃借人をして付させること | |
メンテナンス業務の外部委託により、適切なメンテナンスを実施すること |
賃料形態について
いちごグリーンインフラ投資法人は、再生可能エネルギー発電施設の賃貸借契約において、賃料は、原則として、基本賃料と実績連動賃料を組み合わせた形態となっています。
各計算期間の基本賃料は、投資法人の賃料収入の安定化を図るため、原則として、NEDOがまとめた年間時別日射量データベース等を基礎としてテクニカルレポートに記載された発電量予測値の想定売電収入から、発電設備運営に係る想定運営管理費用を控除した金額とします。各計算期間の実績連動賃料は、原則として、実績売電収入から、運営管理費用および基本賃料を控除した金額(ただし、負の値となる場合は0円。)とします。なお、実際の発電量が予測値を下回っても基本賃料額を賃借人より収受する契約となります。
高度技術に支えられたオペレーション
太陽光発電設備の開発・運営において、豊富な実績および経験を有するいちごECOエナジーが開発し、いちごが保有する太陽光発電施設をパイプラインとして積極的に取得する方針です。また、取得予定資産については太陽光発電施設の高い運営管理能力を有するいちごECOエナジーをオペレーターに選定します。いちごECOエナジーの強みを最大限活用して、太陽光発電施設の運用を行います。
■堅固な発電設備の建設
いちごECOエナジーでは、太陽光発電設備の建設にあたって、第2種・第3種電気主任技術者、第1種電気工事士・電気工事施工管理技士等の資格を有する役職員の監督のもと、実績が豊富な大手EPC業者を中心に施工発注を行い、さらに、社内一級建築士による各地の気候、地質等を考慮した構造チェックもあわせ、長期の運用に耐え得る堅固な太陽光発電設備を建設しています。
その性能評価の証左として、取得資産の1つであるいちご桐生奥沢ECO発電所(群馬県桐生市パネル出力1.33MW)は、売電開始当初、ドイツに本社を置く国際的な第三者検査機関であるテュフラインランドの日本法人であるテュフラインランドジャパンに総合認証されました。
■太陽光パネルを列ごとに管理するストリング監視システム
発電量が天候に大きく左右される太陽光発電では、パネルの小さな故障および性能劣化が放置されてしまう危険性があります。たとえ小さな発電量の低下であっても、発電性能の劣化は放置されたまま対処されないと長期運用では大きなロスにつながるため、故障および劣化の早期発見と修繕はオペレーターの重要な責務です。メガソーラー発電設備の運営で世界をリードする欧州では、費用対効果が最も高い発電監視システムとして定着しています。
いちごグリーンインフラ投資法人では、賃借人の経営状況および再生可能エネルギー発電施設の運営状況等について継続的にモニタリングを行うとともに、原則として、賃借人との賃貸借契約において、賃借人の財務状態が悪化した場合等において賃貸借契約を解除できる旨の規定を設け、かかる場合に再生可能エネルギー発電施設を他の賃借人に賃貸することを可能とする方針です。
いちごグリーンインフラ投資法人の財務戦略
エクイティ戦略 | 投資口の追加発行は、総資産額に対する借入金および投資法人債の合計額の割合(有利子負債依存度)や投資資産の取得計画等を勘案した上で、投資口の希薄化(追加発行による投資口1口当たり純資産および1口当たり分配金への影響)にも配慮しつつ、実行します。 |
主なデット戦略 | 負債による資金調達については、以下の基本方針に従って実施します。 ⅰ. 有利子負債依存度は、原則として70%を上限とします。ただし、新たな投資資産の取得に伴い、一時的に70%を超えることがあり得ます。 ⅱ. 金融機関等からの資金の借入れについては、下記の方針によります。 a. 全体の金利コストの削減に努めつつ、金利変動リスクを軽減するため、長期・短期の借入期間、固定・変動の金利形態等のバランスを図り、また、資金の再調達リスクを軽減するため、返済期限や借入先の分散を図ります。 b. 機動的な資金調達を目的として事前の借入枠設定または随時借入れ予約契約の締結を必要に応じて検討します。 c. 借入先の選定に当たっては、金融市場の状況を勘案しつつ、借入期間、金利、担保提供の要否および手数料等の諸条件につき複数の借入候補先と交渉し、その内容を総合的に比較して合理的に決定します。なお、借入先は、金融商品取引法第2条第3項第1号において定義される適格機関投資家(ただし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。その後の改正を含みます。)第67条の15第1項で定める機関投資家に限ります。)に限るものとします。 ⅲ. 資金調達のための必要に応じ投資法人の資産を担保として提供することがあります。 |
利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)および自己投資口の取得
長期修繕計画に基づき想定される各計算期間の資本的支出の額に鑑み、長期修繕計画に影響を及ぼさず、かつ、資金需要に対応するため、融資枠等の設定状況を勘案の上、投資法人が妥当と考える現預金を留保した上で、投資法人の財務状態に悪影響を及ぼさない範囲で、当該計算期間の減価償却費の40%に相当する金額を目途として、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)を原則として毎計算期間継続的に実施する方針とし、これにより投資主への還元を行っています。
また、投資主との合意により当該投資法人の投資口を有償で取得することができる旨を規約第8条第2項で定めており、当該規定に基づき、主として投資法人の投資口が上場される東京証券取引所において、自己投資口を取得することもできます。自己投資口の取得は、経済的には利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)と同一の効果を有します。
いちごグリーンインフラ投資法人の分配金実績
いちごグリーンインフラ投資法人の分配金実績は上記の通りです。当初は事業期間が6ヶ月のでしたが、現在は事業期間が12ヶ月となりました。12ヶ月=1年間で受け取った賃料を基に投資家さんの配当されることになります。